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No.2065 意匠法
【問】 上級
  甲は,自社内において使用するために登録意匠と類似する意匠に係る物品を米国に所在する自社の子会社乙から輸入したが,使用せずにそのまま倉庫で保管した。これは,意匠法第2条第3項に規定する「実施」に該当しない。

【解説】 【×】 
  意匠に係る物品を輸入することは,その時点では権利者は損害を被ってはいないが,放置すると損害が発生する蓋然性が高いことから,輸入自体を登録意匠の実施として規定している。
 
(定義等)
第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
3 この法律で意匠について「実施」とは,意匠に係る物品を製造し,使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,若しくは輸入し,又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

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H31.1.17