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No.2071 商標法
【問】 上級
  商標登録出願人は,商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し,当該使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭の支払を請求することができる旨が商標法第13 条の2第1項に規定されている。

【解説】  【×】
  出願内容を記載した書面を提示して警告することにより,警告後の使用について補償金請求権が発生するが,その額は,使用により発生した損失に相当する額であり,損失がない場合は請求は認められない。
 なお,特許と異なる点は,実施料相当額でないことと,公開が条件ではないことである。
参考 Q473

(設定の登録前の金銭的請求権等)
第十三条の二  商標登録出願人は,商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し,当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。

特許法
   (出願公開の効果等)
第六十五条 特許出願人は,出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し,その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても,出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては,同様とする

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H31.1.25