No.2074 著作権法 【問】 中級 著作権の存続期間は著作物の創作の時に始まり,著作権者の死後70年を経過するまで存続する。無名又は変名の著作物の著作権の存続期間は,その著作物の創作後70年を経過するまで存続し,映画の著作物に係る著作権の存続期間は,その著作物の公表後70年を経過するまで存続する。(2019年1月時点で有効な著作権法) 【解説】 【×】 著作権の権利期間は,著作者の死後70年を原則として,著作者が無名変名で明らかでないときや映画については,公表を基準としている。 参考: Q598 Q2050 <TPP11による権利期間改正> (保護期間の原則) 第五十一条 著作権の存続期間は,著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は,この節に別段の定めがある場合を除き,著作者の死後(共同著作物にあつては,最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間,存続する。 (無名又は変名の著作物の保護期間) 第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は,その著作物の公表後七十年を経過するまでの間,存続する。ただし,その存続期間の満了前にその著作者の死後七十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は,その著作者の死後七十年を経過したと認められる時において,消滅したものとする。 (映画の著作物の保護期間) 第五十四条 映画の著作物の著作権は,その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは,その創作後七十年)を経過するまでの間,存続する。 2 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは,当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は,当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。 3 前二条の規定は,映画の著作物の著作権については,適用しない。 |
H31.1.22/R4.7.6