問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2050 著作権法
【問】 中級
  有線放送事業者が有する著作隣接権の存続期間は,その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して70年を経過した時に満了となる。

【解説】  【×】 
  著作隣接権は著作権と異なり,著作物の伝達に関する権利であることから,原則,伝達の開始から70年で終了する。
  なおTPP11発効に伴う著作権法改正により,2018年12月30日時点において有効な著作権及び著作隣接権の権利期間の終期は50年から70年に変更されたが,放送に関する著作隣接権は,50年のままである。

参考: 環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(抄)
参考: Q619 
 
(実演,レコード,放送又は有線放送の保護期間)
第百一条
 著作隣接権の存続期間は,次に掲げる時に始まる
一  実演に関しては,その実演を行つた時
二  レコードに関しては,その音を最初に固定した時
三  放送に関しては,その放送を行つた時
四  有線放送に関しては,その有線放送を行つた時
 著作隣接権の存続期間は,次に掲げる時をもつて満了する
一  実演に関しては,その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した時
二  レコードに関しては,その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して七十年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して七十年を経過する時までの間に発行されなかつた
三 放送に関しては,その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
四 有線放送に関しては,その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
【戻る】   【ホーム】
H31.1.5/H31.1.27/R1.9.16