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No.2076 意匠法
【問】 中級
  法人の従業者が職務として意匠を創作した場合は,意匠登録を受ける権利は法人に発生し,創作者は法人となる。

【解説】  【×】 
  意匠出願における意匠の創作者は,自然人であることが要件であり,会社の貢献がいかに多大であつても,法人である会社が創作者となることはない。
参考: Q102 
   
(特許法 の準用) 第十五条
3  特許法第三十五条 (仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は,従業者,法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。

(意匠登録出願) 第六条
 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一  意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
三  意匠に係る物品

特許法(職務発明) 第三十五条
 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する
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