No.2077 意匠法 【問】 上級 甲は,自社内において使用するために登録意匠と類似する意匠に係る物品を日本国内において丙から購入したが,使用せずにそのまま倉庫で保管した。これは,意匠法第2条第3項に規定する「実施」に該当しない。 【解説】 【○】 意匠権は,登録意匠と類似する意匠に権利が及ぶが,意匠に係る物品を購入することは譲り受けであり,「譲渡し」と異なり実施に該当せず,また,保管自体も実施行為ではない。 (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 3 この法律で意匠について「実施」とは,意匠に係る物品を製造し,使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,若しくは輸入し,又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。 |
H31.1.17