No.2087 特許法 【問】 上級 特許請求の範囲の記載が「その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。」の要件を満たしていない特許出願に対して特許がされたことを理由として特許異議の申立てをすることはできないが,特許請求の範囲の記載が「請求項ごとの記載が簡潔であること。」の要件を満たしていない特許出願に対して特許がされたことを理由として特許異議の申立てをすることはできる。 【解説】 【○】 特許請求の範囲の記載が「その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。」の要件を満たしていないことは, 手続的な違反であり,実質的な権利解釈に係ることではないので,異議申立の理由とされていないが,請求項ごとの記載が簡潔でない場合は,権利範囲の確定が困難となることから,異議申立の理由とされている。 (特許異議の申立て) 第百十三条 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。 一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。 二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。 三 その特許が条約に違反してされたこと。 四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。 (特許出願) 第三十六条 6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。 二 特許を受けようとする発明が明確であること。 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。 |
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