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No.2086 特許法
【問】 中級
  特許無効審判が特許庁に係属している場合であっても,当該特許権に基づいて侵害訴訟を提起することができる。

【解説】  【○】 
  特許無効審判は,権利設定後から無効にすることによる利益がある限り,権利消滅後も可能であるのと同様,特許権の無効が確定するまでは,権利は有効であるから,権利侵害を主張することができる
参考: Q1111 
 
(特許無効審判)
第百二十三条
 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。
3  特許無効審判は,特許権の消滅後においても,請求することができる。
 
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H31.2.3