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No.2094 著作権法
【問】 中級
  著作者の同意を得ずに著作物を公表する行為は,著作隣接権の侵害となる。

【解説】  【×】 
  著作隣接権は,著作物を伝達する実演家等に与えられた権利で,実演家は人格的権利として同一性保持権と氏名表示権を有するが,公表権は著作者にのみ与えられた権利で実演家にはないから,著作隣接権の侵害となることもない。
参考: Q1431 
   
(氏名表示権) 第九十条の二
 実演家は,その実演の公衆への提供又は提示に際し,その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し,又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。
(同一性保持権) 第九十条の三
 実演家は,その実演の同一性を保持する権利を有し,自己の名誉又は声望を害するその実演の変更,切除その他の改変を受けないものとする。
 前項の規定は,実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については,適用しない。
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