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No.2095 商標法
【問】 上級
  商標権者は,自己の商標権を侵害する者に対し,@その侵害の停止,及びA侵害の行為を組成した物の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為のうち,@のみを請求すること,Aのみを請求すること,@とAの両方を併せて請求することのいずれも行うことができる。

【解説】  【×】
  侵害の停止を請求する場合は,将来的に損害が生じないように,侵害を組成したものの廃棄を請求できるが,これは,差止めをする際に併せてのみ請求できる。

(差止請求権)
第三十六条  商標権者又は専用使用権者は,自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2  商標権者又は専用使用権者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。 。

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H31.2.9