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No.2101 意匠法
【問】 上級
  甲は,登録意匠と類似する意匠に係る物品を日本国内において購入し,これを米国に所在する自社の子会社丁に向けて輸出した。これは,意匠法第2条第3項に規定する「実施」に該当しない。

【解説】 【×】 
  意匠権は,登録意匠と類似する意匠に権利が及び,購入することは実施に該当しないが,輸出することは,輸入と同様に「実施」に該当する。
 
(定義等)
第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
3 この法律で意匠について「実施」とは,意匠に係る物品を製造し,使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,若しくは輸入し,又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

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