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No.2100 商標法
【問】 中級
  商標権の存続期間の更新登録の申請の際に,商標権者又は使用権者が指定商品について登録商標を使用していない場合には,更新登録を受けることができない。

【解説】  【×】 
  更新登録は申請であり,登録料の納付など方式要件を満たしていれば審査を経ることなく更新登録される。 商標法条約履行のため,使用チェックや実体審査を行う制度を改め,申請と登録料納付のみにより更新登録することとなった。
 なお,この申請ができるのは,商標権者のみである。
参考: Q79 
   
(存続期間)
第十九条  商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。
2  商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
3  商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする。

(存続期間の更新の登録)
第二十三条  第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは,商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。

商標法条約  第13条 登録の存続期間及び更新
(6)[実体についての審査の禁止]
いかなる締約国の官庁も,登録の更新に際し実体について審査することができない。

マドプロ  第7条 国際登録の更新
(1) 国際登録の存続期間は,第8条(2)に規定する基本手数料並びに,第8条(7)に規定する場合を除くほか,第8条(2)に規定する追加手数料及び付加手数料の支払のみにより,10年の当該存続期間の満了の時から更に10年間の更新を行うことができる。
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