問と解説:
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No.2118
著作権法
【問】 中級
貸与権とは,著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利である。
【解説】 【○】
貸与権は,著作物の複製物を公衆に貸与する権利であり,貸本や貸レコードなどに権利が及び,原作品は貸与権の対象ではない。
参考:
Q109
(貸与権)
第二十六条の三 著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。)の
貸与により公衆に提供する権利
を専有する。
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