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No.2118 著作権法
【問】 中級
  貸与権とは,著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利である。

【解説】  【○】 
  貸与権は,著作物の複製物を公衆に貸与する権利であり,貸本や貸レコードなどに権利が及び,原作品は貸与権の対象ではない。
参考: Q109 
   
(貸与権)
第二十六条の三  著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
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H31.2.19