No.2121 不正競争防止法 【問】 上級 外国公務員贈賄罪については,日本国民が国外で罪を犯した場合にも,刑事罰の対象となる。 【解説】 【○】 外国における工事を請け負うために,権限を有する公務員に賄賂を贈って,自己に有利な結果に誘導することは,公正な手段ではなく,外国での不法行為に対しても不正競争防止法の適用はある。 (外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止) 第十八条 何人も,外国公務員等に対し,国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために,その外国公務員等に,その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと,又はその地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをさせることを目的として,金銭その他の利益を供与し,又はその申込み若しくは約束をしてはならない。 (罰則) 第二十一条 2 次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 七 第十六条,第十七条又は第十八条第一項の規定に違反した者 8 第二項第七号(第十八条第一項に係る部分に限る。)の罪は,刑法(・・・)第三条の例に従う。 刑法 (国民の国外犯) 第3条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 |
H31.2.21/R2.10.27