No.2123 実用新案法 【問】 上級 特許庁長官は,実用新案技術評価書の作成がされたときは,その謄本を,請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に,請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達するとともに,当該実用新案技術評価書に記載された事項を実用新案公報に掲載しなければならない。 【解説】 【×】 評価書が作成されると関係者に,その謄本を送達するが,公報へは評価書が作成された旨を掲載するのであって,内容まで掲載することはない。 参考 Q226 (実用新案技術評価の請求) 第十二条 実用新案登録出願又は実用新案登録については,何人も,特許庁長官に,その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて,第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。),第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については,請求項ごとに請求することができる。 第十三条 特許庁長官は,実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく,実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく,その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。 2 特許庁長官は,実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは,その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。 3 特許庁長官は,実用新案技術評価書の作成がされたときは,その謄本を,請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に,請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。 |
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