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 実用新案法:技術評価書 2級
【問】実用新案登録に基づく特許出願をし,その実用新案権を放棄した後においても,何人も,特許庁長官に,その登録実用新案に係る実用新案技術評価を請求することができる。

【解説】 【×】 27_13 12条B
 放棄しても,それまでは実用新案権が存在したから,その間の侵害に対しては損害賠償できるから,実用新案技術評価を請求する手段を残しておくべきであるが,出願人が実用新案登録を放棄して特許出願を選択したのであるから,過去の分まで権利を認める必要性も薄く,かつ評価書作成と特許審査の二重の負担が行政庁に発生することから,請求することができないとした。

(実用新案技術評価の請求) 第十二条
 実用新案登録出願又は実用新案登録については,何人も,特許庁長官に,その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて,第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。),第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については,請求項ごとに請求することができる。
2  前項の規定による請求は,実用新案権の消滅後においても,することができる。ただし,実用新案登録無効審判により無効にされた後は,この限りでない。
3  前二項の規定にかかわらず,第一項の規定による請求は,その実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項 の規定による特許出願がされた後は,することができない。
 
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