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No.2125 意匠法
【問】 上級
  甲は,意匠権Xの専用実施権者であり,意匠権Xに係る登録意匠の実施品である物品Aを製造販売している。乙は,当該登録意匠に類似する意匠に係る物品Bを製造し,輸出している。
  甲は,乙に対し,単独で,乙の行為の差止めを請求することができる。

【解説】 【○】 
  専用実施権者は,意匠権者と同様に登録意匠を独占して実施することができ,侵害する者に対しても単独で,侵害行為の差止めを請求することができる。  
参考 Q1093
 
(差止請求権)
第三十七条 意匠権者又は専用実施権者は,自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる
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H31.2.18