No.2126 著作権法 【問】 中級 地図は,客観的なデータを単に視覚化したものなので,著作物として保護されることはない。 【解説】 【×】 地図作成には,航空写真を利用することもあるが,単に視覚化するだけでなく,道や建物の名前をどう表示すれば分かり易いかなど,創意工夫がされている場合は,著作物として保護されることがある。 参考: Q692 (著作物の例示) 第十条 この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。 六 地図又は学術的な性質を有する図面,図表,模型その他の図形の著作物 |
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