No.2137 意匠法 【問】 上級 甲は,意匠権Xの専用実施権者であり,意匠権Xに係る登録意匠の実施品である物品Aを製造販売している。乙は,当該登録意匠に類似する意匠に係る物品Bを製造し,輸出している。 甲は,意匠権Xの存続期間満了後であっても,乙に対し,意匠権Xの存続期間中における乙の行為により生じた損害の賠償を請求することができる場合がある。 【解説】 【○】 意匠権の有効な期間における権利侵害に対しては,存続期間が満了しても,権利期間内の損害について賠償を請求することができる。ただし,時効期間は侵害を知った時から3年である。 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは,時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも,同様とする。 |
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