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No.298   意匠法:関連意匠  2級
【問】  甲は,商品「運動靴」の意匠イに係る意匠権Aの意匠権者である。他方,乙は,意匠イに類似した意匠ロに係る「運動靴」を日本国内において販売している。甲は,乙に対し,意匠権侵害を理由として意匠ロに係る「運動靴」の販売について差止及び損害賠償を求める訴えを提起した。この訴訟において,意匠イが,本意匠である意匠ハの関連意匠である場合に,乙の「本意匠である意匠ハと意匠ロが類似しなければ,甲は関連意匠に基づく意匠権侵害を主張できない」との主張は正しい。

【解説】  28D8_2 【×】5条B
 これでは関連意匠を取得した意味がない。本意匠だけでなく関連意匠に類似する意匠も侵害となる。
 関連意匠も意匠権としては,通常の意匠権と同等の権利である。

(意匠権の効力) 第二十三条
 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
(存続期間) 第二十一条
 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は,設定の登録の日から二十年をもつて終了する。
2  関連意匠の意匠権の存続期間は,その本意匠の意匠権の設定の登録の日から二十年をもつて終了する。
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