No.2152 特許法 【問】 中級 国内優先権主張の基礎となる先の出願は,その出願の日から1年経過後に,取り下げたものとみなされる。 【解説】 【×】 優先権を伴う出願は先の出願から1年以内であればできることから,出願後,優先権の撤回を含めた必要性を検討する時間を設け,その後取下を擬制することとしたことにより,1年4月後に取下げたものとみなされる。。 (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。 一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて,かつ,その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。) (先の出願の取下げ等) 第四十二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は,その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし,当該先の出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されている場合,当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合,当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には,この限りでない。 省令 (特許出願等に基づく優先権主張の取下げ) 第二十八条の四 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張の取下げは,様式第四十二によりしなければならない。 2 特許法第四十二条第一項から第三項までの経済産業省令で定める期間は,一年四月とする。 |
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