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No.2153 特許法
【問】 上級
  特許無効審判における訂正の請求は,訂正の請求をすることができる期間内に限り,取り下げることができる。

【解説】 【×】
  審理を円滑に行うため,訂正の請求の取下は,補正ができる期間でなく,答弁書提出期間や拒絶理由など指示された期間にのみ取下げることができる。
  参考 Q257

(特許無効審判における訂正の請求)
第百三十四条の二  特許無効審判の被請求人は,前条第一項若しくは第二項,次条,第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
7 第一項の訂正の請求は,同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について第十七条の五第二項の補正をすることができる期間内に限り,取り下げることができる。この場合において,第一項の訂正の請求を第二項又は第三項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは,その全ての請求を取り下げなければならない。
(訂正に係る明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の五 特許権者は,第百二十条の五第一項又は第六項の規定により指定された期間内に限り,同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
2 特許無効審判の被請求人は,第百三十四条第一項若しくは第二項,第百三十四条の二第五項,第百三十四条の三,第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り,第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる
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H31.3.1