No.2155 商標法 【問】 上級 商標登録出願は,商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して,商標ごとにしなければならないが,文字と図形の結合からなる商標Aに係る商標登録出願の審査において,商標Aは,商標Aの文字部分のみと類似する他人の先願に係る登録商標Bに類似すると判断される場合がある。 【解説】 【○】 商標の類否判断は,外観,称呼,観念を基準に判断されるが,その判断の中心となるのは商標の特徴部分であり,文字と図形が一体となって分離して判断することができない場合は,文字部分だけを対比することはできないが,文字部分に特徴があり分離して判断することが可能ならば,類似と判断されることがある。 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの |
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