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No.2161 意匠法
【問】 上級
  甲は,意匠権Xの専用実施権者であり,意匠権Xに係る登録意匠の実施品である物品Aを製造販売している。乙は,当該登録意匠に類似する意匠に係る物品Bを製造し,輸出している。
  乙は,物品Bの製造及び輸出について意匠法第29 条に基づく先使用による通常実施権を有する丁から,意匠権Xの登録後に,物品Bの実施に係る事業を譲り受けた。この場合,乙は,甲による差止請求に対し,先使用による通常実施権の抗弁を行うことができる。

【解説】 【○】 
    意匠登録出願より前に同じ意匠を実施している場合には,先使用権として一定の権利が与えられ,自分で意匠を創作した場合だけに限らず,正当なルートで取得した場合も含まれ,事業を譲り受けた場合も同様である。  
参考 Q1572
 
(先使用による通常実施権)
第二十九条 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし,又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して,意匠登録出願の際(第九条の二の規定により,又は第十七条の三第一項(第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により,その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは,もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において,その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
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H31.2.18/R2.9.23