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No.2169 不正競争防止法
【問】 上級
  各種商品を販売するウェブサイトを運営する事業者が,その販売する商品を紹介する目的で,著名な商品名を当該ウェブサイトに掲載する行為は,不正競争とならない。

【解説】  【○】
  著名な商品名は,不正な使用について保護を受けるが,自己の商品等表示として使用していない場合は,不正競争とならず,保護の対象とはならない。

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

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H31.2.23