No.2171 実用新案法 【問】 上級 実用新案登録無効審判において,被請求人が願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回もしていない場合,審判長は,被請求人における訂正の機会の確保を目的として,審決の予告をすることがある。 【解説】 【×】 実用新案では,特許法で採用している審決の予告制度を採用していない。 参考 Q371 実用新案法 (特許法 の準用) 第四十一条 特許法第百二十五条 ,第百三十二条から第百三十三条の二まで,第百三十五条から第百五十四条まで,第百五十六条第一項,第三項及び第四項,第百五十七条,第百六十七条,第百六十七条の二,第百六十九条第一項,第二項,第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は,審判に準用する。この場合において,同法第百五十六条第一項 中「特許無効審判以外の審判においては,事件が」とあるのは,「事件が」と読み替えるものとする。 (明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正) 第十四条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。 特許法 (審理の終結の通知) 第百五十六条 審判長は,特許無効審判以外の審判においては,事件が審決をするのに熟したときは,審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 2 審判長は,特許無効審判においては,事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき,又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の五第二項の補正をしないときは,審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 (特許無効審判における特則) 第百六十四条の二 審判長は,特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において,審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは,審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。 2 審判長は,前項の審決の予告をするときは,被請求人に対し,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。 3 第百五十七条第二項の規定は,第一項の審決の予告に準用する。 |
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