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No.371   特許法:審決予告   1級
【問】  実用新案登録無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において,審判の請求に理由があると認めるときであっても,審決の予告をすることなく,審判長は,口頭審理において,審理の終結を口頭で通知することができる。

【解説】【×】28P18_2  41条
  実用新案法では無効審判において請求範囲の訂正が制限されていることから,審決の予告制度を準用しておらず,採用されていないから,予告をすることはない。なお,審理終結の通知は,口頭も含め手段を問わない。  

実用新案法(特許法 の準用) 第四十一条
 特許法第百二十五条 ,第百三十二条から第百三十三条の二まで,第百三十五条から第百五十四条まで,第百五十六条第一項,第三項及び第四項,第百五十七条,第百六十七条,第百六十七条の二,第百六十九条第一項,第二項,第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は,審判に準用する。この場合において,同法第百五十六条第一項 中「特許無効審判以外の審判においては,事件が」とあるのは,「事件が」と読み替えるものとする。
特許法(審理の終結の通知) 第百五十六条
 審判長は,特許無効審判以外の審判においては,事件が審決をするのに熟したときは,審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
2 審判長は,特許無効審判においては,事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき,又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の五第二項の補正をしないときは,審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。  
(特許無効審判における特則) 第百六十四条の二
 審判長は,特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において,審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは,審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
2 審判長は,前項の審決の予告をするときは,被請求人に対し,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。
3 第百五十七条第二項の規定は,第一項の審決の予告に準用する。  
特許法施行規則(審決の予告) 第五十条の六の二
 特許法第百六十四条の二第一項 の経済産業省令で定めるときは,被請求人が審決の予告を希望しない旨を申し出なかつたときであつて,かつ,次に掲げるときとする。
一  審判の請求があつて審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合にあつては,審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は特許法第百三十四条の二第一項 の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。)を認めないとき。
二  特許法第百八十一条第二項 の規定により審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合にあつては,審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は特許法第百三十四条の二第一項 の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。)を認めないとき。
三  前二号に掲げるいずれかのときに審決の予告をした後であつて事件が審決をするのに熟した場合にあつては,当該審決の予告をしたときまでに当事者若しくは参加人が申し立てた理由又は特許法第百五十三条第二項 の規定により審理の結果が通知された理由(当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしていないものに限る。)によつて,審判官が審判の請求に理由があると認めるとき。

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