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No.2173 意匠法
【問】 上級
  パリ条約の規定により意匠登録出願について優先権を主張した者は,いわゆる優先権証明書を,意匠登録出願の日から3月以内でなければ特許庁長官に提出することができない。

【解説】 【○】 
   意匠登録出願の日から3月以内と,特許法を読み替えて準用している。
 
(特許法の準用)
第十五条 特許法第三十八条(共同出願),第四十三条第一項から第四項まで,第八項及び第九項(パリ条約による優先権主張の手続)並びに第四十三条の三(パリ条約の例による優先権主張)の規定は,意匠登録出願に準用する。この場合において,同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と,同条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「意匠登録出願の日から三月」と,同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と,「前項」とあるのは「同項」と,同法第四十三条の三第三項中「前二条」とあるのは「第四十三条」と読み替えるものとする。

特許法
(パリ条約による優先権主張の手続)
第四十三条  2 前項の規定による優先権の主張をした者は,最初に出願をし,若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし,若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面,その出願の際の書類で明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月意匠登録出願の日から三月>以内に特許庁長官に提出しなければならない。
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H31.3.18