No.2175 条約 【問】 上級 TRIPs協定の出願に関し,特許の保護期間は,出願日から計算して20 年の期間が経過する前に終了してはならない。 【解説】 【○】 特許権を実効あるものとするために,出願日から20年間の最低権利期間を規定している。 第33条 保護期間 保護期間は,出願日から計算して20年の期間が経過する前に終了してはならない。(注) (注) 特許を独自に付与する制度を有していない加盟国については,保護期間を当該制度における出願日から起算することを定めることができるものと了解する。 特許法 (存続期間) 第六十七条 特許権の存続期間は,特許出願の日から二十年をもつて終了する。 |
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