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No.2176 意匠法
【問】 中級
  意匠登録出願前に意匠登録出願されている他人の意匠に類似する意匠は,意匠登録を受けられる可能性が高い。  

【解説】  【×】 
  意匠においても特許と同様先願主義を採用しており,同一又は類似の意匠出願がある場合,最先の出願人のみが意匠登録を受けることができる。同日出願の場合,時間的に先に出願していても,協議の対象であり,協議により意匠登録を受けられる可能性があるが,その可能性は高いとは言えない。
  参考: Q800

(先願)
第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない。
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H31.3.18