No.2183 特許法 【問】 上級 特許無効審判において,審判長は,審理の終結を通知した後であっても,当事者又は参加人から審理の再開の申立てがあったときは,必ず審理を再開しなければならない。 【解説】 【×】 審理の再会は審判長の権限に属し,審理の終結通知はしなければならないが,審理の再会は,審判長の判断に委ねられ,再開することも,しないことも許容されている。 参考 Q1913 (審理の終結の通知) 第百五十六条 審判長は,特許無効審判以外の審判においては,事件が審決をするのに熟したときは,審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 3 審判長は,必要があるときは,前二項の規定による通知をした後であつても,当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で,審理の再開をすることができる。 |
H31.3.19