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No.2183 特許法
【問】 上級
  特許無効審判において,審判長は,審理の終結を通知した後であっても,当事者又は参加人から審理の再開の申立てがあったときは,必ず審理を再開しなければならない。

【解説】 【×】
  審理の再会は審判長の権限に属し,審理の終結通知はしなければならないが,審理の再会は,審判長の判断に委ねられ,再開することも,しないことも許容されている。
  参考 Q1913

(審理の終結の通知)
第百五十六条 審判長は,特許無効審判以外の審判においては,事件が審決をするのに熟したときは,審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
3 審判長は,必要があるときは,前二項の規定による通知をした後であつても,当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で,審理の再開をすることができる
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H31.3.19