No.1913 特許法 【問】 上級 審判長は,特許無効審判以外の審判においては,事件が審決をするのに熟したときは,審理の終結を当事者,参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に通知しなければならない。 【解説】 【×】 無効審判以外の審判では審理終結通知をするのは,当事者及び参加人に対してであり,参加を申請してその申請を拒否された者に通知をする必要はなく,参加を拒否された者には審決の謄本が送達される。 参考 Q371 (審理の終結の通知) 第百五十六条 審判長は,特許無効審判以外の審判においては,事件が審決をするのに熟したときは,審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 (審決) 第百五十七条 審決があつたときは,審判は,終了する。 3 特許庁長官は,審決があつたときは,審決の謄本を当事者,参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。 |
H30.10.27