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No.2185 意匠法
【問】 上級
  意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

【解説】 【○】 
   拒絶査定不服審判の請求は,請求の必要性の検討や補正の必要性の検討の時間を確保するため,査定の謄本の送達があった日から3月以内と規定しており,特許法や商標法でも同じ期間が規定されている。  
  参考 Q396
 
(拒絶査定不服審判)
第四十六条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

特許法
(拒絶査定不服審判)
第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

商標法
(拒絶査定に対する審判)
第四十四条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。

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H31.3.18