No.396 特許法:変更 1級 【問】 意匠登録出願において,拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内にすることができる拒絶査定不服審判の請求期間が,意匠登録出願人が遠隔の地にある者であるため延長された場合には,特許出願への変更ができる期間も延長されるが,その意匠登録出願の日から3年を経過した後は,特許出願に変更することができない。 【解説】【×】28P11_ 46条 変更すると出願日は元の出願の日に遡及する。特許出願は出願日から3年間経過すると審査請求のない出願は取下げたものとみなされる。3年経過後も特許出願への変更が可能とすると,最初から特許出願した者との間で均衡を欠くこととなる。しかし,例外として最初の査定から3月以内の場合は変更可能である。 (出願の変更) 第四十六条 実用新案登録出願人は,その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし,その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は,この限りでない。 2 意匠登録出願人は,その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし,その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。)は,この限りでない。 3 前項ただし書に規定する三月の期間は,意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは,その延長された期間を限り,延長されたものとみなす。 |