No.2212 弁理士法 【問】 中級 弁理士は,特許出願の代理を行う場合,特許庁長官にその旨を届け出なければならない。 【解説】 【×】(公式見解) 保留 知財検定2級学科 31回Q12 特許庁長官へ委任状の提出(様式12受任届)が必要だが,「その旨」の解釈の問題か?それとも弁理士に限らないから【×】か? 解説ができませんから,保留とさせていただきます。 御意見をお寄せください。 第四条(業務) 弁理士は,他人の求めに応じ,特許,実用新案,意匠若しくは商標又は国際出願>,意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許,実用新案,意匠又は商標に関する行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。 2 弁理士は,前項に規定する業務のほか,他人の求めに応じ,次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。 特許法施行規則 (代理人選任届等の様式) 第九条の二 手続をした者又は特許権者が代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は,当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第九により,それ以外の者のときは様式第十によりしなければならない。 2 手続をした者又は特許権者の代理人が代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことを届け出る場合は,当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第十一により,それ以外の者のときは様式第十二によりしなければならない。 3 第一項又は第二項の届出(特許出願人,特許権の存続期間の延長登録の出願人又は特許権者の代理人に係るものに限る。)は,二以上の届出について,当該届出の内容が同一の場合に限り,一の書面ですることができる。 |
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