No.2213 特許法 【問】 上級 複数の者が共同して特許出願をしたときは,代表者を定めて特許庁に届出をしている場合を除き,特許法第43条に規定されるパリ条約による優先権主張の手続については,各人が全員を代表してこれをすることができる。 【解説】 【○】 不利益行為については,共同で行うことが必要であることから,法14条に規定し,国内優先権の場合は,元の出願が取下とみなされるのに対し,パリ条約の優先権主張は,基礎となる出願に影響せず,不利益は発生しないことから,単独ですることができる。 参考 Q1739 (複数当事者の相互代表) 第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは,特許出願の変更,放棄及び取下げ,特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ,請求,申請又は申立ての取下げ,第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ,出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については,各人が全員を代表するものとする。ただし,代表者を定めて特許庁に届け出たときは,この限りでない。 (先の出願の取下げ等) 第四十二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は,その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし,当該先の出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されている場合,当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合,当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には,この限りでない。 |
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