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No.2219 特許法
【問】 上級
  裁判所は,特許無効審判の確定審決に対する再審の審決に対する訴えの提起があったときは,遅滞なく,その旨を特許庁長官に通知しなければならない。

【解説】 【○】
  再審の審決が確定すると,特許原簿の内容を変更することが必要であり,訴えがあると審決は確定しないから,特許原簿を変更することができない。訴えがあったかどうかは,特許庁は裁判の当事者でないから知ることができないので,裁判所からの通知を待って対応することとなる。
 
(出訴の通知等)
第百八十条 裁判所は,前条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは,遅滞なく,その旨を特許庁長官に通知しなければならない。
2 裁判所は,前項の場合において,訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは,当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。
(被告適格)
第百七十九条 前条第一項の訴えにおいては,特許庁長官を被告としなければならない。ただし,特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては,その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。
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