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No.2228 著作権法
【問】 中級
  著作隣接権を侵害した者に対して刑事罰が科せられることはない。  

【解説】  【×】 
  著作権と同様,著作隣接権も独占権であり,侵害者には社会的制裁を含め刑事罰も科される。
参考: Q43

第八章 罰則

第百十九条  著作権,出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。) に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者,第百十三条第三項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者,第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
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