No.2229 著作権法 【問】 上級 プログラムの著作物の違法複製物の所有者がそのプログラムを業務上使用する行為は,当該複製物を入手したときに,それが違法に作成されたものであることを知らなかった場合でも,著作権侵害とみなされる。 【解説】 【×】 使用する権限を得た時に違法コピーであることを知っていた場合に,著作権侵害となり,知らなければ,又は知らないことに重大な過失がなければ,違法コピーだと知った後も業務上使用し続けることができる。そうでなければ,プログラムを購入することに躊躇し,流通がスムースに行かなくなり,経済活動に支障を来す。 参考 Q1474 (侵害とみなす行為) 第百十三条 次に掲げる行為は,当該著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 一 国内において頒布する目的をもつて,輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為 二 著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を,情を知つて,頒布し,頒布の目的をもつて所持し,若しくは頒布する旨の申出をし,又は業として輸出し,若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為 2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の三第一項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は,これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り,当該著作権を侵害する行為とみなす。 |
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