No.2232 特許法 【問】 中級 通常実施権は,特許庁に備える特許登録原簿に登録しなければ第三者に対抗できない。 【解説】 【×】 通常実施権は,当事者間の契約で成立するものであり,登録を要件とすることは,当事者の負担が大きく実効性が乏しいことから,契約の事実により第三者に対抗できる。 なお,商標権についての通常実施権は,登録が第三者対抗要件である。 参考: Q1538 (通常実施権の対抗力) 第九十九条 通常実施権は,その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても,その効力を有する。 商標法 (通常使用権) 第三十一条 商標権者は,その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし,第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については,この限りでない。 5 通常使用権の移転,変更,消滅又は処分の制限は,登録しなければ,第三者に対抗することができない。 |
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