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No.2231 特許法
【問】 上級
  特許無効審判において,審判請求人甲が,当該特許について新規性欠如により無効にされるべきであると主張したが,当該審判請求は成り立たないとの審決がされた。甲は,この審決に対する訴えを提起し,新規性を認めた審決の判断には誤りがあるから取り消されるべきであると主張するとともに,予備的に,当該発明が発明の詳細な説明に記載したものではないので,当該特許は無効であると主張した。裁判所は,甲の予備的主張に理由があると判断した場合,審決を取り消すことができる。

【解説】 【×】
  「審決の取消訴訟においては,審判の手続で審理判断されなかった公知事実との対比における特許無効原因は,審決を違法とし,又はこれを適法とする理由として主張することができない。」
参考:大法廷判決 メリヤス編機事件_最大判昭和51年3月10日   判決抜粋
  参考 Q213

(審決等に対する訴え)
第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。
(審決又は決定の取消し)
百八十一条 裁判所は,第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において,当該請求を理由があると認めるときは,当該審決又は決定を取り消さなければならない。
2 審判官は,前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは,更に審理を行い,審決又は決定をしなければならない。この場合において,審決又は決定の取消しの判決が,第百二十条の五第二項又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは,審判官は,審理を行うに際し,当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決又は決定を取り消さなければならない。
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H31.4.22/R.3.7.30