問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2240 著作権法
【問】 中級
  著作者の死亡後においても,その著作者人格権の侵害となるような行為をしてはならない。但し,その行為が著作者の意を害しないと認められる場合は,この限りでない。  

【解説】  【○】 
  著作者人格権は一身専属であり,著作者が死亡すると著作者人格権も消滅する。しかし,死亡後においても著作者の意を害する行為は禁止される。

(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
第六十条 著作物を公衆に提供し,又は提示する者は,その著作物の著作者が存しなくなつた後においても,著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし,その行為の性質及び程度,社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は,この限りでない。
【戻る】   【ホーム】
H31.4.26/R4.2.8