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No.2239 商標法
【問】 上級
  単一の色彩のみからなる商標は,商標法第3条第2項の規定により,使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる商標と認められた場合には,商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標(同法第4条第1項第18号)に該当することはない。

【解説】  【×】
  商品が当然に備える特徴を表す商標を独占させることは,適当ではない。
審査基準においても,色彩のみからなる商標は,次のものが例示されている。
(ア) 出願商標が,商品等から自然発生する色彩のみからなるものであること。
(イ) 出願商標が,商品等の機能を確保するために不可欠な色彩のみからなるものであること。
  参考 Q1867

(商標登録の要件)
第三条  自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
十八 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

商標法施行令
第一条 商標法第四条第一項第十八号及び第二十六条第一項第五号の政令で定める特徴は,立体的形状,色彩又は音(役務にあつては,役務の提供の用に供する物の立体的形状,色彩又は音)とする。
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