No.2243 特許法 【問】 上級 口頭審理による審判手続において除斥の申立てがあった場合は,急速を要する行為を除き,その申立てについての決定があるまで当該手続を中止しなければならない。 【解説】 【○】 審判の審理は公正に行うことが必要であり,誤解を招く体制で審理を行うことは好ましくないことから,除斥事由に該当する旨の主張があった場合は,審理は中止される。ただし,緊急の証拠調べなど急速を要する場合は除かれる。 (除斥又は忌避の申立の方式) 第百四十二条 除斥又は忌避の申立をする者は,その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし,口頭審理においては,口頭をもつてすることができる。 2 除斥又は忌避の原因は,前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。前条第二項ただし書の事実も,同様とする。 第百四十四条 除斥又は忌避の申立があつたときは,その申立についての決定があるまで審判手続を中止しなければならない。ただし,急速を要する行為については,この限りでない。 |
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