No.2244 著作権法 【問】 中級 著作者は,自らが一旦公表した著作物に対しても,公表権を行使することができる。 【解説】 【×】 公表権の行使は一度きりであり,公表した著作物について,再度公表権を行使することはできない。 自らの意思で公表していない著作物は,公表したことにならず,公表権は,なお著作者が有する。 参考: Q708 (公表権) 第十八条 著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。 |
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