No.2247 条約 【問】 上級 選択国は,自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を英語に翻訳することを要求することができる。 【解説】 【○】 各国とも自国の公用語により予備審査を行っており,他の言語の場合少なくとも英語に翻訳された予備審査報告書に基づいて審査を行うため,翻訳を要求することができる。 参考 Q1839 PCT規則 第七十二規則 国際予備審査報告及び国際調査機関の書面による見解の翻訳 72.1言語 (a)選択国は,自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を英語に翻訳することを要求することができる。 (b)(a)の要求は,国際事務局に通知するものとし,国際事務局は,その要求を速やかに公報に掲載する。 |
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