No.2246 著作権法 【問】 中級 氏名表示権は,著作物の原作品の公衆への提供又は提示の際に,著作者の氏名を表示するか否か,表示する場合にはその名義を決定できる権利である。 【解説】 【○】 氏名表示権には,著作者の氏名を表示することだけでなく,ペンネームなどの実名と異なる呼び名を表示することや,著作者名を全く表示しないことも,権利として含まれる。 参考: Q1541 (氏名表示権) 第十九条 著作者は,その著作物の原作品に,又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し,その実名若しくは変名を著作者名として表示し,又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても,同様とする。 |
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