No.2251 商標法 【問】 上級 27_2 三色の色彩のみからなる商標は,商品の特徴に該当する色彩のみからなることを理由として,その商標に係る商標登録出願が拒絶される場合はない。 【解説】 【×】 色彩のみからなる商品が当然に備える特徴を表す商標を,特定の者に独占させることは,適当ではない。例えば,木炭について黒色は,商品が通常有する色である。 参考 Q1427 (商標登録の要件) 第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。 三 その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。),生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格又はその役務の提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,態様,提供の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 |
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