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No.2252 商標法
【問】 中級
  商標権は設定の登録により発生し,その存続期間は商標登録出願の日から10年である。  

【解説】  【×】 
  商標権は,設定登録により発生し,権利期間は出願の日からではなく登録の日から10年である。
参考: Q2186

(存続期間)
第十九条  商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。
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H31.4.27