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No.2253 著作権法
【問】 上級 26_9
  音楽CDに施された権利管理情報を除去する行為は,営利目的がなければ,刑事罰の対象とならない。

【解説】  【○】
  著作者は,著作物について改変されない同一性保持権を有し,権利管理情報を除去したり改変することも権利侵害となるが,営利を目的とした行為に限定される。
参考 Q1483

(同一性保持権)
第二十条  著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。
(侵害とみなす行為)
第百十三条  
4 次に掲げる行為は,当該権利管理情報に係る著作者人格権,著作権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす
一 権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為
二 権利管理情報を故意に除去し,又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。)
第百二十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は,三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
三 営利を目的として,第百十三条第四項の規定により著作者人格権,著作権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
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H31.4.30